悪徳業者について
悪徳金融業者は、出資法で定められている上限金利の実質年率(29.2%)の10〜125倍もの金利を取り、厳しく取り立てます
貸し金業者を利用するときには、業者が悪徳か否か判断する必要があります
@貸金業者登録番号があるかどうか
「○○県知事(4)○○号」「○○財務局長(4)○○号」など管轄団体の長の許可があるかどうかということ。なお、括弧内の数字は、3年ごとの更新回数のこと
貸金業者登録を受けていても、1〜2年で閉鎖して、()が1の場合、会社名を変えて再度登録した業者である場合である可能性がある
都道府県の貸金行担当課や、管轄の財務局に問い合わせるといいだろう
A貸金業協会の会員になっているかどうか
「○○県貸金業協会会員 第○○号」などほとんどが貸金業協会へ加入している
悪徳かどうか
B出資法違反かどうか
出資法で定められている上限金利(実質年率29.2% 元本1万円で1日8円の金利)を超える場合は出資法違反で罰せられる
「無条件」「審査なし」などの広告をうっているところは、悪徳業者が多い
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